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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金とは

事業主がその適性や能力などを見極め、雇用のきっかけとするため、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

主な受給要件

以下に該当する者のうち、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
1 45歳以上の中高年齢者
2 40歳未満の若年者等
3 母子家庭の母等
4 季節労働者
5 中国残留邦人等永住帰国者
6 障害者
7 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

受給額

 対象労働者1人につき、月額40,000円
 支給上限:3か月分まで

問い合わせ先

最寄りのハローワーク