試行雇用(トライアル雇用)奨励金
2010年03月31日 更新
試行雇用(トライアル雇用)奨励金とは
事業主がその適性や能力などを見極め、雇用のきっかけとするため、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
主な受給要件
| 以下に該当する者のうち、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること | |||||
受給額
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2010年03月31日 更新
事業主がその適性や能力などを見極め、雇用のきっかけとするため、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
| 以下に該当する者のうち、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること | |||||
受給額
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