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会社を作る

法人を作る~会社設立の方法

設立までの流れ
会社を設立(法人を作る)するためには、次の1から7までの手続きが必要です。順を追って簡単に説明してみましょう。

1. 会社名(商号)、事業の目的、所在地等の決定
2. 本店所在地を管轄する登記所で類似の会社名等をチェック(類似商号調査)
3. 印鑑の作成
4. 定款の作成
5. 定款の認証
6. 資本金の払込
7. 設立の申請

1. 会社名(商号)、事業の目的、所在地等の決定

a.会社名(商号)を決定する

会社の名前を商法では「商号」といいいます。
商号は「有限会社○○」「××有限会社」という形式でなければなりません。
漢字、ひらがな、カタカナ、特殊文字では・(ナカグロ)のみ使用でき、その他の記号、外国文字、数字は使用でません。

b.事業の目的

抽象的な表現や細かすぎる分類は認められていません。また、「商業」、「貿易輸出入業」という表現も認められません。
使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、特殊文字では・(ナカグロ)のみ使用可でき、その他の記号、外国文字、数字は使用できません。
また、設立後にすぐ行う事業以外に、将来やりたい事業も決めておくとよいでしょう。(事業目的以外の事業をする場合、定款や登記の変更手続きをしなければなりません)
また、行政官庁の許認可を必要とする事業(飲食店、通運事業等)を営む場合は関係する行政官庁にあらかじめ相談する必要があります。
慈善事業、宗教等の非営利目的事業は、「事業の目的」として認められていません。

c.本店所在地

事業を営む所在地。自宅でもOKです。

2. 本店所在地を管轄する登記所で類似の会社名等をチェック(類似商号調査)

本店の所在地と同じ市区町村内では、同じ業種・業態について、他人と同一または類似の商号を登記することはできません。
同一または類似の商号がないか、管轄の登記所へ行ってあらかじめチェックしておく必要があります。
少しでも似ている商号があった場合には、必ず係官に相談すること。
商号を決めるときには、使用できない場合を考慮し、2,3候補名を用意していたほうがよいでしょう。また、この時用紙等の一式を受け取っておきます。

<類似商号となる例>
・会社の種類のみが違う場合
・文字等を付加した場合
・新旧の文字を付加した場合
・地名等の文字を付加した場合 (有)OO商店-㈱OO商店
・(有)XX電気-(有)XX電気工事
・△△運送(株)-新△△運送(株)
・□□商店(株)-東京□□商店(株)

※「目的」の表現は難しく、登記所や公証役場で受理してもらえない場合もあります。事前に登記所の係官に相談しておきましょう。また、「目的」以外でも何か疑問や不安があるときは登記所の係官に相談しましょう。

3. 印鑑の作成(印鑑証明も取る)

「実印」
設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出る印鑑です。大きさは法規で“一辺の長さが1㎝以上3㎝以内の正方 形に収まるもの”と決められています。

「銀行印」
銀行預金や小切手・手形など銀行との取引を行う際に頻繁使用するものです。

「角印」
会社の契約書、領収書等に社名と共に使用するもの。

「会社名、代表者名、住所、電話番号がはいった印」
ひとまとまりのものより、それぞれが分かれるものがよいでしょう。個人の印鑑証明用は「認印」でもOKです。

※ 銀行印や角印は、必ずしも必要ではありません。また、すでに印鑑登録している場合、個人の印鑑証明用も不要です。

<印鑑証明>
区市町村役場で印鑑登録します。
本人が行けばその日に登録が可能です。
・代表者・・・3通
・取締役・・・2通
・社員・・・1通
※ 発行から3月以内のもの

4. 定款の作成

定款
会社の決まりごとを定款といいます。国の憲法、学校の校則ようなものと考えていいでしょう。

書式
B5または、B4サイズの白色の用紙を使用。必要な条項さえ記載されていれば書式は自由です。3通作成します。

<定款に必ず記載しなければならない事項>
・商号
・目的
・本店所在地
・資本金の総額
・出資1口の金額
・各社員の氏名・住所
・各社員の出資口数

<相対的記載事項>
・定時総会の開催時期
・営業年度に関する事項等

5. 定款の認証

作成した定款が、定款として効力を生じさせるためには、公証人の認証を受ける必要があります。
これは、本店所在地を管轄する公証人役場が取り扱います。
公証人役場には、原則として社員全員で行くことになっています。
代表者が代表して認証の手続を行う場合は、委任状を作成しなければなりません。

<持参するもの>
・定款・・・3通
・印鑑証明書・・・社員全員の各1通
・収入印紙・・・4万円分
・認証手数料・・・5万円+定款のページ数×250円
※ 定款のうち1通は公証人役場に保管。1通は会社保存。1通は登記所提出用。

6. 資本金の払込

<払込金融機関>
銀行、信用金庫、信用組合、農協等で1年以上取引関係のある金融機関がよいでしょう。
事前に取り扱ってもらえるかどうか確認する必要があります。
信用金庫なら確認の必要がいらない場合もあります。

<用意するもの>
出資金+出資金の0.25%程度の金額(金融機関により異なる)

7. 設立の申請

<用意するもの>
・会社設立登記申請書
 B5かB4の白紙を使用
・登録免許税納付用台紙
 B5かB4の白紙を使用
 登録免許税納付の方法は収入印紙による方法。
 指定銀行への入金による方法。
 どちらの方法で納付するかは、登記所の係官に確認すること。
 登録免許税は、資本の総額の1,000分の7で、6万円未満になる場合は6万円。
・登記用紙と同一の用紙(商号・資本欄、役員欄、目的・予備欄)
 登記所から交付を受けた用紙か、市販の用紙を使用
・印鑑紙
 用紙のサイズは横15cm、縦4cm。
・印鑑届書
 B5サイズの白色の用紙。
・取締役の調査書、取締役決定書(1人の場合はいらない)
・定款
・取締役全員の印鑑証明書
・出資払込金保管証明書(登記所提出用)
 ※約2週間後に掲示