届け出
届け出 ~官公庁への届け出~
会社設立後に届け出が必要な官公庁は以下のとおりです。
1. 税務署
2. 地方税事務所、市区町村の役所
3. 社会保険事務所
4. 労働基準監督署、公共職業安定所
書類は各々の役所に備え付けられてあります。(インターネットで国税庁にアクセスすれば取得できます)
※その他行政官庁の許認可が必要な事業は各々の行政官庁
1. 税務署
以下の届け出をすべて一括して税務署へ提出したほうがよいでしょう。
基本的に届け出は、郵送でもOKです。
届け出書は必ず2部作成し、2部郵送し、1部は返信してもらいます。
返信されたものは、必ず保管しておきましょう。
(「届け出書」ばかりでなく、税務署等に書類を提出する場合は必ず「提出用」と「会社保管用」を作成すること)こうしておけばすぐに確認ができますし、提出したかどうか迷うこともありません。
届け出書は届ければOKです。
申請書は承認は必要ですが、承認されないことはほとんどなく、また承認は基本的に自然承認となります。(事実的には全部届け出)
(1) 法人設立届出書(設立から2月以内)
<添付書類>
・定款のコピー
・登記簿謄本のコピー
・設立時の貸借対照表
・法人の事業概況書
(2) 青色申告の承認申請書(設立から3月以内と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日)
青色申告が承認されると、いくつかの特典が受けられます。
必ず提出しましょう。
例:
・3月決算・・・3月1日設立の場合3月31日まで
・4月決算・・・4月1日設立の場合6月30日まで
(3) 給与支払事務所等の開設届出書(開設から1月以内)
(4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は通常給料等の支給日の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
しかし、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合、この申請書を提出すると、7月10日と1月10日の年2回、半年毎に納付することが認められます。
さらに、この申請書は、「納期の特例適用者に係る納期限の特例」の申請書も兼ねています。(1月の納期限をさらに10日から20日に延長できる)
2. 地方税事務所、市町村役所
税務署へ提出する「法人設立届出書」をコピーして代替しても認められる場合もあります。
ただし、都道府県および市町村により異なる場合もありますので、確認したほうがよいでしょう。
事業開始届出書
<一般的な添付書類>
・定款のコピー
・登記簿謄本のコピー
3.社会保険事務所
・法人は強制加入が原則。
・法律により最低限の給料は支給しなければならないことになっています。(最低賃金を日額5,500円とし、月20日働くと、月11万ほどになる)
※月11万だと健康保険と厚生年金合わせて3万円弱。
・支払がきつい場合は管轄の社会保険事務所にその旨を伝え、加入を延期にすることは可能です。 (中にはまったく無視して加入していない法人もありますが・・・)
現実的には社員も雇わず、自分一人で給料もあまりもらっていない場合は、加入していないことが多いです。
<提出書類>
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
新設の場合報酬は見込額
以前に厚生年金に加入してた場合は年金手帳
・健康保険被扶養者(異動)届
扶養家族がある場合に提出
16歳以上60歳未満を扶養する場合は、在学証明書や住民税の非課税証明書などの添付が必要
・法人登記謄本
・保険料納入告知書送付(変更)依頼書等
保険料の納入時に口座振替を利用する場合に提出します
<提示書類>
・出勤簿、タイムカード
・労働者名簿
・賃金台帳
・最近6ヶ月の所得税の納付書
・その他にも就業規則や給与規定等、提示を求められる場合があります
※ 提出期限は事業開始後5日以内が原則ですが、社会保険事務所によって多少異なる場合があるので、事前に所轄の社会保険事務所に確認をしておきましょう。
社会保険事務所の適用課に提出し、社会保険調査官の審査を受ける。
4. 労働保険の加入手続
従業員を雇った場合に強制加入(役員は加入できない)。アルバイトでも基本的には加入しなければなりません。
実際はアルバイトを加入させているいるところはあまりないし、従業員を雇っても、加入しない法人もありますが、基本的には加入しなければなりません。
その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じた額)を概算保険料として申告・納付しなければなりません。
<労働基準監督署への提出書類>
・労働保険関係成立届(成立した日から10日以内)
・労働保険概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)
・登記簿謄本
管轄の労働基準監督署の労災窓口に提出
<公共職業安定所(労働基準監督署の手続後に行う)への提出書類>
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届(以前に加入していた場合は、「雇用保険被保険者証」を添付)
・登記簿謄本
・労働保険関係成立届の控
その他の書類は、管轄により異なるため確認する必要があります。
■ ワンポイントアドバイス
社会保険や労働保険は社員の募集時等に、完備されていないと大きなマイナスになるようです。会社の規模を大きくしたいと考えているなら必ず加入しておきましょう。




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