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社会保険を支払う

1. 定期決定事務

① 毎年1回、7月1日現在の被保険者全員(6月1日以降取得した者等は除く)について、社会保険料の見直しをしなければならない
② 提出期間は7月1日から10日までの10日間で、管轄の社会保険事務所に提出する
③ 提出書類は「算定基礎届」の他、賃金台帳や算定基礎届総括表等
④ 4,5,6月、3ヶ月間の給与の総額を3で割って報酬月額を算出する

・給与には、残業手当、通勤手当等の諸手当を含み、年3回以内の賞与は含まれない
・4,5,6月のうち、支払基礎日数(給与計算の基礎日数)が20日未満がある月は除外する

(例)6月の支払基礎日数が10日のときは、4,5月分の給料を2で割って算出
・定期代は1ヶ月あたりの単価を算出する
・10月分の給料から改定した保険料を徴収
※社会保険料の負担を減らすため、この時期にできるだけ残業をさせない会社もあります。

2. 資格取得事務

① 新たに従業員を雇い、被保険者に該当するときの手続き
② 提出期間は原則として入社日から5日以内に管轄の社会保険事務所に提出する
③ 提出書類は「被保険者資格取得届出」に年金手帳、被扶養者届出等、各人に必要な書類(加入時と同じ)
④ 報酬月額は、他の従業員との実態と照らし合わせ、見積もり計算によって算出する

3. 資格喪失手続き

① 従業員が死亡又は退職したことにより、被保険者の資格を喪失したときの手続き
② 提出期間は原則として死亡又は退職した日の翌日から5日以内に管轄の社会保険事務所に提出する
③ 提出書類は「被保険者資格喪失届」と「健康保険証」

4. 随時改定事務

① 固定賃金の昇給や降給があった場合に、その改定した月から3ヶ月間の給料の平均額が社会保険事務所に届けてある標準報酬と比較して2等級以上の差が出たときに行う手続き(残業手当のような非固定のものによる場合は除く)
② 定時改定以外に大幅な昇給、降給に対処する制度で、5月から7月に昇給や降給があった場合は、8月の定時改定からは除き、8月から10月に随時改定をする
③ 改定時期は、固定賃金の変動があった月の4ヶ月目
  (例) 4月に昇給した場合は7月から改定。従業員は8月分の給料から徴収
④ 提出期間は改定後遅滞なくということなので、上記の(例)の場合なら7月の初旬
⑤ 提出書類は,「月額変更届」、賃金台帳等