労働保険料を支払う
1. 年度更新事務
① 雇用保険料は年1回の前払いが原則
② 申告、納付期間は毎年6月1日から7月10日で、管轄の労働基準署の労災課又は金融機関
(ただし、納付額がないときは、管轄の労働基準署の労災課のみ)
③ 当年の見積賃金総額(通勤手当、賞与を含み、特に変更がなければとりあえず前年度同額)から概算保険料を算出し、前年の前払い分と前年の確定保険料(会社負担分を含む)との差額をプラスマイナスして納付
(式)見積賃金×保険料率±(前年分の前払保険料±前年分の確定保険料)
2. 資格取得事務
① 新たに従業員を採用した場合の手続き
② 提出は、入社日の属する月の翌月10日
③ 提出先は、公共職業安定所
④ 「雇用保険被保険者資格届」に労働者名簿等を添付して提出
3. 資格喪失手続き
① 従業員が退職した場合の手続き
② 提出は、退社日から10日以内
③ 提出先は、公共職業安定所
④ 提出書類は離職票(失業給付)を希望するかにより異なる
・希望する場合・・・「雇用保険被保険者資格喪失届」、「雇用保険被保険者離職証明書」、賃金台帳等
・希望しない場合・・・「雇用保険被保険者資格喪失届」




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