「中小企業倒産防止共済」法改正がありました
中小企業倒産防止共済とは?
取引先業者の倒産の影響を受け自ら連鎖倒産を防止するための制度です。
加入資格
一年以上事業を行っている以下の中小企業者が対象となります。
(1)従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業
(2)従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業
(3)従業員50人以下または資本金5千万円以下の小売業
(4)従業員100人以下または資本金5千万円以下のサービス業
(5)従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業
掛金
毎月の掛金は5,000~200,000円の間で、5,000円刻みで決める事ができ、加入後にも増減額が可能です。掛金は総額800万円になるまで積み立てられます。(平成23年10月1日より掛金の上限額、掛金総額が変更されました)
共済金の貸付額
(1)加入後6カ月以上経過後、取引先業者の倒産により売掛金等の回収等が困難となった場合共済金の貸付を受ける事ができます。
(2)貸付額は掛金総額の10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額となります。(貸付の限度額は8,000万円となります。)
貸付の条件
(1)無担保・無利子・無保証人
(2)償還期間5年(据置期間は6カ月)
節税として
(1)掛金は全て経費として計上することができ、一年分前払いの期末の一括払いも可能です。
(2)3年程度経過後は解約返戻率100%
詳細は




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