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資金を調達する

1.日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の新規開業特別貸付制度は、一定条件を満たせば最高7200万円、普通貸付と合わせれば1億2000万円まで借りることができる。

日本政策金融公庫への融資が通るためには、
・自己資金は最低50%必要。
・店舗や事務所を仮契約(本契約が望ましい)まですましておく。
・融資の対象となる設備・備品等がある場合は見積が必要。
・保証人については、できれば資産がある身近な存在の人がよい。
・基本的には担保は不要だが、必要な場合もある。実際は500万円程度までなら担保は不要。

(1) 窓口相談
(2) 添付資料の作成
(3) 面談
(4) 契約

(1) 窓口相談

・近くの支店窓口で相談。(全国152店舗)
・東京、名古屋、大阪には相談センターがある。電話によるご相談も可。
・商工会議所や商工会でも相談ををうけている。

(2) 添付資料の作成

① 所定の申込書を提出。郵送でも可。
② 申込書に添付する書類は一般的には次のとおり。

・前期の確定申告書
・最近の試算表(決算を迎えていない場合)
・設備資金を申込の場合は見積書
・開業計画書(公庫の用意したものでも自分で作成したものでも可)

(3) 面談

・資金の使途や事業の状況(計画)などについてきかれる。
・準備する書類は、営業状況(計画)や資産・負債の分かる書類等。
・店舗や工場を訪ねすることもある。

(4) 契約

・融資が決まると、借用証書など契約に必要な書類が送付されてくる。
・契約手続きが完了すると、融資金は、希望の金融機関の口座へ送金される。
・返済は原則として月賦払。

保証協会

利用対象者

同一の場所で同一事業を営み、事業税又は所得税を納付している者。
(1年未満の場合もある)

申込方法

・取扱金融機関からの申込
・融資あっせん申込窓口からも可(現在全国52ヶ所に設置)

申込に必要な書類

・信用保証申込書(取扱金融機関からの申込の場合)
・融資あっせん申込書2部(融資あっせん申込窓口の場合)
・信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書1部(融資あっせん申込窓口の場合)
・印鑑証明書(申込者・連帯保証人)各1部
・直近事業年度の確定申告書)
・納税証明書所得税又は事業税
・一定規模以上の会社は従業員数にかかる確認書類1部
・設備資金申込の場合は見積書又はその写し1部