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届け出

税務署

書類は各々の役所に備え付けられてあります。
(その他行政官庁の許認可が必要な事業は各々の行政官庁)

以下の届出をすべて一括して税務署へ提出したほうがよいでしょう。
基本的に届出は、郵送でもOKです。届出書は必ず2部作成し、2部郵送し、1部は返信してもらいます。
返信されたものは、必ず保管しておきましょう。
(「届出書」ばかりでなく、税務署等に書類を提出する場合は必ず「提出用」と「会社保管用」を作成すること)こうしておけばすぐに確認ができますし、提出したかどうか迷うこともありません。

届出書は届ければOKです。
申請書は承認は必要ですが、承認されないことはほとんどなく、また承認は基本的に自然承認となります。(事実的には全部届出)

(1)個人事業の開業届(事業開始から1月以内)

(2)青色申告承認申請書
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後開業した場合には、その開業の日から2ヶ月以内)

青色申告が承認されると、最高で55万円の所得控除をはじめ、いくつかの特典が受けられます。必ず提出しましょう。
帳簿をつけるのが面倒なために、青色申告をしない人もいます。
しかし、白色でも300万円以上の所得がある場合は帳簿をつけなくてはならないので注意しましょう。

(3)青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後開業した場合は、その日から2か月以内)

通常配偶者等の人件費は経費として計上できません。しかし、青色申告が承認された場合のみ、この届出書の範囲内で経費として認められます。
ただし、この届出書はかなり細かく記入しなければならないので注意が必要です。

■ ワンポイントアドバイス
人を雇い入れる場合は、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出も必要になります。