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節税対策その2(小規模企業共済編)

小規模企業共済とは?

 事業や会社等を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度です。

 積み立てた金額は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。

加入対象

 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と法人(会社など)の役員の人、一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人の役員の人が対象となります。

掛金

(1)掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。

 (2)払込方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

  (3)掛金は増額・減額する事が可能です。その際は掛金月額変更申込書の提出等の手続きが必要となります。

(4)掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことも可能です。

(5)掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。

注意

 (1)掛金の一部を引き出すことはできません。

 (2)掛金の払込を止める事はできません。

    ※以下の場合は6カ月又は12カ月間払込を止める事ができます。

    ①所得が無い時

    ②災害にあった時

    ③入院している時

 (3)12カ月以上未払いが続いた場合契約は解除となります。