災害減免法の活用
1 対象者
大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人
2 対象となる資産
住宅や家財(ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要)
3 所得税の軽減額
・所得金額500 万円以下の場合は 全額免除
・所得金額500 万円超750 万円以下の場合は2分の1の軽減
・所得金額750 万円超1,000万円以下の場合は4分の1の軽減
4 注意点
・損害を受けた年分の所得金額が、1,000万円以下の場合に限り、適用可。
・雑損控除との併用は不可
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大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人
住宅や家財(ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であることが必要)
・所得金額500 万円以下の場合は 全額免除
・所得金額500 万円超750 万円以下の場合は2分の1の軽減
・所得金額750 万円超1,000万円以下の場合は4分の1の軽減
・損害を受けた年分の所得金額が、1,000万円以下の場合に限り、適用可。
・雑損控除との併用は不可