医療費で10万円以上使った
家族で支払った医療費の合計が10万円以上の場合、確定申告をすれば一定の金額が還付されます。
ただし、この10万円は保険金等で補填される金額を控除した実質的に自己負担した額であることが条件です。
また医療費については対象になるもの、ならないものがありますので注意しましょう。
以下にそれらを示しました。参考にしてください。
ちなみに、“生計を一にしてる家族”というのが要件ですので、家族の中で一番所得の高い人で申告すると効果が高いといえるでしょう。
対象になるもの
・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・急患や怪我などで病院に運ばれる費用
・あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
・通院費、医師等の送迎費
・入院の部屋代や食事代の費用
・コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
・診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
・おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、 医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)
対象にならないもの
・健康診断の費用や医師等に対する謝礼金など
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品
・マッサージ等でも疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの
・家族や親類縁者に付添いを頼んだ付添料
・自家用車で通院する場合のガソリン代
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)になります。
(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額
イ. 保険金などで補てんされる金額
ロ. 10万円
注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
(給与額だと311万前後)
添付書類
・領収書
・その他おむつ使用証明書等





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