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盗難にあった

災害、盗難または横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合、確定申告をすることにより、雑損控除が認められ、所得金額から差し引かれます。

対象になる資産

生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。

損害の原因

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
盗難または横領
※ ただし、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。

雑損控除として控除できる金額

次のうちいずれか多い方の金額
(1) 差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
(2) (1)-(所得金額)×10%
(3) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(4) (2)と(3)でいずれか多いほうの金額

(注)
1.損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害の額。
2.災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額など。
3.保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金など。
4.損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後 (3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

添付書類

・控除に関する明細書
・災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書