住宅資金の贈与
「相続精算課税制度による住宅資金の特例」
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子
・相続時精算課税の特別控除 2,500万円
・住宅資金特別控除額の控除 1,000万円
対象家屋
・床面積が50平方メートル以上
・増改築等の工事に要した費用が100万円以上
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用
住宅資金特別控除の適用を受けるため
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に下記書類を提出します。
・住宅資金特別控除の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書
・住民票の写し
・登記事項証明書





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