| ■借入の方法〜資金を調達する |
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1. 国民生活金融公庫
2. 保証協会
3. 少人数私募債
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1. 国民生活金融公庫 |
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国民生活金融公庫の新規開業特別貸付制度は、一定条件を満たせば最高7200万円、普通貸付と合わせると1億2000万円まで借りることができます。
国民生活金融公庫への融資が認められるためには、
・自己資金は最低50%必要
・店舗や事務所を仮契約(本契約が望ましい)まですませておく
・融資の対象となる設備・備品等がある場合は見積が必要
・保証人については、できれば資産がある身近な存在の人がよい
・基本的には担保は不要だが、必要な場合もある。実際は500万円程度までなら担保は不要
(1) 窓口相談
(2) 添付資料の作成
(3) 面談
(4) 契約
(1) 窓口相談
・近くの支店窓口で相談。(全国152店舗)
・東京、名古屋、大阪には相談センターがある。電話によるご相談も可
・商工会議所や商工会でも相談ををうけている
(2) 添付資料の作成
@所定の申込書を提出。郵送でも可
A申込書に添付する書類は一般的には次のとおり
・法人の登記簿謄本
・定款
・前期の決算書
・最近の試算表(決算を迎えていない場合)
・設備資金を申込の場合は見積書
・開業計画書(公庫の用意したものでも自分で作成したものでも可)
(3) 面談
・資金の使途や事業の状況(計画)などについて尋ねられる
・準備する書類は、営業状況(計画)や資産・負債の分かる書類等
・店舗や工場を訪ねることもある。
(4) 契約
・融資が決まると、借用証書など契約に必要な書類が送付されてくる
・契約手続きが完了すると、融資金は、希望の金融機関の口座へ送金される
・返済は原則として月賦払 |
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2. 保証協会 |
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利用対象者
1年以上同一場所で同一事業を営み、事業税又は所得税を納付している中小企業者
申込方法
・取扱金融機関からの申込
・融資あっせん申込窓口からも可(現在全国52ヶ所に設置)
申込に必要な書類
・信用保証申込書(取扱金融機関からの申込の場合)
・融資あっせん申込書2部(融資あっせん申込窓口の場合)
・信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書1部(融資あっせん申込窓口の場合)
・印鑑証明書(申込者・連帯保証人)各1部
・登記簿謄本(法人の場合)
・直近事業年度の決算書の写し2部(個人の場合は所得税申告書)
・納税証明書 事業税又は法人税(個人は所得税又は事業税)
・一定規模以上の会社は従業員数にかかる確認書類1部
・設備資金申込の場合は見積書又はその写し1部 |
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3. 少人数私募債 |
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少人数私募債」とは、商法に規定される社債の一種で、普通社債に分類され、50名未満の者へ発行される社債のことをいいます。
<発行方法>
取締役会により社債の発行決議を行い、同時に募集事項に関する決議を行います。 社債申込書を作成し、社債権者の選別を行います。
<申込金の受領>
利払いは手数料を発生させないため、自社で行います。
償還も同様に自社で行います。
<特徴>
・直接金融
少人数私募債は直接資金であるため、銀行等の金融期間との交渉が不要
・担保不要
間接金融ではほとんどの場合担保を要求されるが、少人数私募債では担保は不要
・行政手続不要
<社債権者の選別>
社債権者には社長の親族、自社の従業員、得意先仕入先の社長等の身近で信頼できる者を選びます。プロの投資かが含まれる場合には目論見書の作成が必要になるため、手続の簡便性を考えると、プロの投資家を除いたほうがよいでしょう。
<注意事項>
・ディスクロージャー
ディスクロージャーが不要であることが少人数私募債の大きなメリットですが、発行の継続性を考えると信用度の向上策のひとつとして開示することが望ましいでしょう。 |