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渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所
■決算〜決算の方法
  1.現金・預金の残高チェック
2.売掛金・買掛金・手形のチェック
3.経費のチェック
4.資産・負債のチェック
5.在庫の計上
6.減価償却費の計上
7.全体チェック
   
  1.現金・預金の残高チェック
   
    ・預金の残高を合わせる(これは簡単)
・現金の残高を合わせる
帳簿をしっかりつけていれば、現金の残高が合わないことはまずありません。しかし、現金の残高が100万単位で残っていたり、残高がマイナスになっていたりということが発生する場合があります。会社と個人のお金を区分してない場合などによく発生します。この場合、その差額を貸付金、借入金で処理します。いうまでもなく、このような状態は決して好ましくありませんので注意しましょう。

例:
現金残高100万円→実際の現金残高 10万円
              その社長に対する貸付金 90万円
※この場合は利息を年3〜5%で計上しなければならない。
現金残高−20万円→実際の現金残高 10万円
              その社長に対する借入金 30万円 
※経営者に対しては支払利息の計上しなくてもよい(もちろん計上してもよい)
 
取引相手の決算書の中で仮払金・貸付金がある場合は要チェック。こういう会社は経営者がお金にルーズな場合が多いものです。
   
   
  2.売掛金・買掛金・手形のチェック
   
    ・決算期末における売掛金・買掛金・手形の残高を合わせる。支払や受取時の手数料分だけずれてる場合が多い
・売上・仕入等の期ズレもチェック。締日にかかわらず、単純に決算期末までに行われた取引は計上すること
   
  3.経費のチェック〜ポイントは「役員報酬」、「交際費」の2つ。
   
    ・役員報酬は基本的に改定は年1回。定期的に改定。利益が出過ぎているから期末に報酬を上げることはできないので注意する。また、役員に対する賞与は原則経費として認められないので注意。
 また、配偶者等の株主を役員とし、支給している場合の報酬も認められない(もちろん働いてればOK)
・交際費は、基本的に取引先の接待費が該当し、社員への慰労等の経費は福利厚生費に該当するが、高額で頻繁にある場合、交際費に該当する
   
  4.資産・負債のチェック
   
    ・仮払金や経営者に対する貸付金は見栄えが悪く、取引先や金融機関に見せる上では好ましいとは言え ないので、仮払金についてはできるだけ清算し、貸付金については、あらかじめ役員報酬を高めに設定し、実際の手取額との差額と相殺するなどしてできるだけ消しておくこと
例:
役員報酬      50万
実手取       30万
貸付金の相殺   20万
・経費として間違って計上される主なもの。これらは、資産計上になるので注意

@30万円以上の備品や消耗品・・・減価償却して費用化していく。
 
Aゴルフ会員権、電話加入権・・・こういった権利は全額資産計上。売却時に購入額と売却額の差額 を売却益又は売却損として、収益又は費用として計上する
  (例) 電話加入権5万円で購入
  購入時  電話加入権5万円資産計上
  4万円で売却
  売却時  電話加入権売却損1万円を損失(費用)として計上  
  ※株式等の資産売却も同じ

B積立の保険料・・・養老保険等の保険料は半額しか経費として計上できないものや全額資産計上の ものもあるので、経費になるか資産計上になるかは、保険会社に問い合わせること。

C敷金、保証金・・・敷金、保証金は基本的には返還されるものなので資産計上。但し、礼金や返還されない部分は、返還されないことが決まった期に、経費として計上できる。
  (例)礼金・・・支払時
  敷金・・・契約満了時に償却される部分
・預り金残高チェック
給料から天引きした所得税、社会保険料で決算期末までに納付してない金額が計上されているかどうかチェックする
   
  5.在庫の計上
   
    決算期末の在庫を棚卸により計上する
   
  6.減価償却費の計上
   
     一定の算式により減価償却費を費用に計上する。取得価額の95%まで償却できる。償却方法は、届出をしない場合は、定率法を使用する。

<定額法> 
 取得価額×0.9×償却率

<定率法>
 期首帳簿価額×償却率
 (期首未償却額)
*法人の場合、計上するか否かは任意
   
  7.全体チェック
   
    ・備品などの小額な領収書の計上漏れなら大して影響は無いが、家賃などの大きな金額の計上漏れは大きく影響してくるので再度チェック
・前年より金額が大きい科目は内容を再度チェック
・赤字で欠損金が出ると、7年間繰越せるが、金融機関等に対してマイナスの印象を与えるので要注意