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遺産分割協議書

読み方:いさんぶんかつきょうぎしょ

亡くなった人が遺言を残さなかった場合、相続人で話し合いをし、財産を

分割するときに作成する文書をいいます。

「遺産分割協議書」の作成は義務ではありませんが、不動産や預金

の名義を変更する時に必要となる場合があります。

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