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家を購入したり、または改築したりした場合、一定の要件で確定申告をすると税金が還付されます。
■一定の要件
・その住居に住むこと
・床面積が50u以上
・居住部分が床面積の1/2以上
・改築の場合工事費用は100万円以上
・金融機関の10年以上の住宅ローンを利用している
・合計所得が3,000万円以下
・中古でも一定の要件で可
下記の計算式で算出した金額を、支払った所得税から10年間控除できます。ただし、支払った所得税の範囲内でしか控除はできません。
■控除額
その年の12月31日現在の借入金の残高(3,000万円以下の部分)×1%
※8-10年目は0.5%
※限度額は最高30万円で、8-10年目は15万円
【添付書類】
・謄本
・新築工事の請負契約書
・売買契約書
・住民票
・金融機関から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
・控除を受ける金額の計算明細書
| 2年目以降は確定申告の必要はなく、以後、年末調整で調整ができるようになります。 |
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