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災害、盗難または横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合、確定申告をすることにより、雑損控除が認められ、所得金額から差し引かれます。
■対象になる資産
生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。
■損害の原因
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難または横領
*ただし、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。
【雑損控除として控除できる金額】
次の2つのうちいずれか多い方の金額
(1)差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより
補てんされる金額
(2)(1)−(所得金額)×10%
(3)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
(4)(2)と(3)でいずれか多いほうの金額
(注)1 損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算し
た損害の額。
2 災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去す
るために支出した金額など。
3 保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取っ
た保険金や損害賠償金など。
4 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後
(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
【添付書類】
・控除に関する明細書
・災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書 |
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