家を購入または改築した。
家を売却した。
家を買い換えた。
医療費で10万円以上使った。
年の途中で退職した。
寄付をした。
盗難にあった・・・。
   
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住宅資金の贈与

渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所
災害、盗難または横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合、確定申告をすることにより、雑損控除が認められ、所得金額から差し引かれます。

■対象になる資産
 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。


■損害の原因
   
・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変によった災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
盗難または横領
*ただし、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。


【雑損控除として控除できる金額】
 次の2つのうちいずれか多い方の金額

 
 (1)差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより
                        補てんされる金額
 (2)(1)−(所得金額)×10%
 (3)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
 (4)(2)と(3)でいずれか多いほうの金額
 (注)1 損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算し
      た損害の額。
    2 災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去す
      るために支出した金額など。
    3 保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取っ
      た保険金や損害賠償金など。
    4 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後
       (3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

【添付書類】
・控除に関する明細書
・災害等に関連して支払ったやむを得ない支出がある場合には、その領収書