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■国民年金
自営業者、学生(届け出により猶予される場合あり)、その他20歳以上は全員強制加入
保険料は毎月定額平成16年度は13,300円
納付期間 最低25年
年金額満額 794,500円
年金請求の時期 誕生日の1日前から
■厚生年金
厚生年金は基礎年金部分と厚生年金部分とで成り立っている。基礎年金部分は国民年金に該当。(厚生年金加入者は国民年金加入者に該当する)
会社勤めサラリーマンはほぼ全員強制加入で、毎月給料から天引きされる
金額はそれぞれの給与水準により違う。
・老齢厚生年金
国民年金の受給要件を満たしている者は、65歳から支給
・特別支給の老齢厚生年金
受給要件は60歳以上65歳未満
原則として25年以上の被保険者期間
・遺族厚生年金
遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしている者
年金額 「老齢厚生年金額×3/4」に遺族基礎年金をプラス
<加入者が亡くなった場合に支給される年金>
■遺族基礎年金
18歳未満の子がいる配偶者(子だけの場合もOK)
保険料の納付要件は、原則は死亡した月の前々月までに加入期間(25年)の2/3以上保険料を納付していること。ただし、死亡した月の前々月までの1年間に未納がない場合でもOK
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■寡婦年金
配偶者が60歳から65歳まで受給できる
保険料の納付要件は夫の死亡日の前日に加入期間が25年以上であること
10年以上の婚姻関係(内縁でも可)で夫に生計を維持されていた場合
金額は夫が受給できた金額の3/4の額
●死亡一時金
遺族年金、寡婦年金を請求していない場合
死亡した日の前日までに納付期間が3年以上であること
死亡した者が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがない場合
<障害を負った場合>
■障害基礎年金
障害を負った初診日から1年6ヶ月経過した日に1級か2級の障害の状態であるもの
保険料の納付要件は、原則は初診日の属する月の前々月までに加入期間の2/3以上保険料を納付していること。
ただし、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合でもOK。
1級・・・993,100円
2級・・・797,000円
子供がいる場合
2人目まで1人につき228,600円加算
3人目以降1人につき76,200円加算
■障害厚生年金
障害を負った初診日から1年6ヶ月経過した日に1厚生年金で定める障害等級の状態であるもの
保険料の納付要件は障害基礎年金と同じ
1級・・・996,300円に厚生年金分の約1.25倍
2級・・・794,500円に厚生年金分
3級・・・厚生年金分(597,800円は最低でも保証)
65歳未満の配偶者がいる場合
228,600円加算
子供がいる場合
2人目まで1人につき228,600円加算
3人目以降1人につき76,200円加算
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