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住宅資金の贈与

渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所

住宅資金の贈与の場合、従来より活用された550万円までの贈与が非課税になる住宅取得資金の特例と、平成15年より創設された相続精算課税制度による住宅資金の特例との2パターンがあります。これらの制度はどちらか一方を選択することができます。

1.550万円までの贈与が非課税になる住宅資金の特例

(1)対象者
・贈与を受ける年の取得の合計が1,200万円以下(給与の場合年収約1,450万円以下)
・贈与のあった年の翌年3月15日までに住宅を取得(増改築を含む)し、入居予定である者
・この特例をうけたことがない者


(2)対象物件
・取得住宅が木造住宅で築20年以内、マンションなどで25年以内
・床面積が50u以上で半分以上が居住用に利用される住宅
・増改築の場合、工事費用が1,000万円以上のもの


(3)贈与者(贈与をする人)
・祖父母
・父母
夫婦で各祖父母、各父母から550万円贈与を受ければ、最高2,200万円まで非課税で贈与を受けられる。

(4)特例が受けられる金額
550万円までは非課税で最高1,500万円まで特例が受けられ、この場合の贈与税は95万円のみで、375万円の税金の負担が軽くなる。ら550万円贈与を受ければ、最高2,200万円まで非課税で贈与を受けられる。

ポイント
・適用期間は平成17年12月31日まで
・特例適用後の5年間は贈与税の基礎控除額はゼロ(通常110万円)
・義理の父母からの贈与は適用できない
・土地のみの取得には適用できない


2.相続精算課税制度による住宅資金の特例
(1)対象者
・20歳以上

(2)対象物件
・取得住宅が新築か築20年以内の中古住宅
・床面積が50u以上
・増改築の場合、工事費用が1,000万円以上のもの


(3)贈与者(贈与をする人)
・父母

(4)特例が受けられる金額
3,500万円で非課税。3,500万円を超えた場合は超えた金額の20%が贈与税となる。

ポイント
・適用期間は平成15年1月1日から平成17年12月31日まで
・相続発生時に精算するため、完全に非課税というわけではない