年金をもらおうとした場合には、請求の手続きが必要です。もし請求の手続きをしない場合、5年たったらもらえなくなることもあります。(逆に言えば、5年以内なら遡ってもらうことができます)
年金の書類(社会保険事務所にあるが、文房具店でも購入できる)の請求先は最終的に加入している年金の種類によって異なってきます。また、時期としては、年金がもらえる権利が発生した日以後に請求はできます。
1.年金の請求
(1)国民年金のみの場合(ずっと自営業)・・・住所地の市区町村の役所
(2)厚生年金加入後、国民年金加入した場合(サラリーマン退職後に国民年金加入)・・・住所地の社会保険事務所
(3)厚生年金のみの場合・・・最後に勤務していた会社を管轄する社会保険事務所
主な添付書類
・年金手帳または厚生年金被保険者証
・基礎年金番号通知書
・戸籍抄本
2.遺族年金の請求
遺族年金の場合、国民年金と厚生年金とではもらえる遺族の要件が異なっているので注意
(1)国民年金加入中に死亡した場合・・・住所地の市区町村の役所
(2)厚生年金加入していた人の死亡した場合・・・住所地の社会保険事務所
(3)厚生年金加入中に死亡した場合・・・最後に勤務していた会社を管轄する社会保険事務所
主な添付書類
・年金手帳または厚生年金被保険者証
・戸籍謄本
・死亡診断書
3.障害年金の請求
障害年金の場合、障害受けた場合の初診日に加入していた年金の種類によって提出先は異なってくる。
(1)国民年金の場合・・・住所地の市区町村の役所
(2)厚生年金の場合・・・勤務している会社を管轄する社会保険事務所
主な添付書類
・年金手帳または厚生年金被保険者証
・基礎年金番号通知書
・戸籍謄本
・診断書
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