○経理編
仕入れを計上する
売上を計上する
帳簿をつける
資金繰り表をつける
資金を調達する
決算
○生活設計編
お金を分ける
怪我や病気にそなえて
将来にそなえて
○その他
個人でやる
届け出
節税
渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所
借入の方法

1.国民生活金融公庫からの借り入れ
2.保証協会つきの借り入れ


1.国民生活金融公庫

国民生活金融公庫の新規開業特別貸付制度は、一定条件を満たせば最高7200万円、普通貸付と合わせれば1億2000万円まで借りることができる。

国民生活金融公庫への融資が通るためには、

・自己資金は最低50%必要。
・店舗や事務所を仮契約(本契約が望ましい)まですましておく。
・融資の対象となる設備・備品等がある場合は見積が必要。
・保証人については、できれば資産がある身近な存在の人がよい。
・基本的には担保は不要だが、必要な場合もある。実際は500万円程度までなら担保は不要。

 (1)窓口相談
 (2)添付資料の作成
 (3)面談
 (4)契約

 (1)窓口相談
    ・近くの支店窓口で相談。(全国152店舗)
    ・東京、名古屋、大阪には相談センターがある。電話によるご相談も可。
    ・商工会議所や商工会でも相談ををうけている。

 (2)添付資料の作成
   @所定の申込書を提出。郵送でも可。
   A申込書に添付する書類は一般的には次のとおり。
    
    ・前期の確定申告書
    ・最近の試算表(決算を迎えていない場合)
    ・設備資金を申込の場合は見積書
    ・開業計画書(公庫の用意したものでも自分で作成したものでも可) 

 (3)面談
    ・資金の使途や事業の状況(計画)などについてきかれる。
    ・準備する書類は、営業状況(計画)や資産・負債の分かる書類等。
    ・店舗や工場を訪ねすることもある。 

 (4)契約
    ・融資が決まると、借用証書など契約に必要な書類が送付されてくる。
    ・契約手続きが完了すると、融資金は、希望の金融機関の口座へ送金される。 
    ・返済は原則として月賦払。


2.保証協会

利用対象者
 同一の場所で同一事業を営み、事業税又は所得税を納付している者。
 (1年未満の場合もある)
申込方法
 ・取扱金融機関からの申込
 ・融資あっせん申込窓口からも可(現在全国52ヶ所に設置)
申込に必要な書類
 ・信用保証申込書(取扱金融機関からの申込の場合)
 ・融資あっせん申込書2部(融資あっせん申込窓口の場合)
 ・信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書1部(融資あっせん申込窓口の場合)
 ・印鑑証明書(申込者・連帯保証人)各1部
 ・直近事業年度の確定申告書)
 ・納税証明書 所得税又は事業税
 ・一定規模以上の会社は従業員数にかかる確認書類1部
 ・設備資金申込の場合は見積書又はその写し1部