○経理編
仕入れを計上する
売上を計上する
帳簿をつける
資金繰り表をつける
資金を調達する
決算
○生活設計編
お金を分ける
怪我や病気にそなえて
将来にそなえて
○その他
個人でやる
届け出
節税
渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所

■決算の方法

(1)現金・預金の残高チェック
(2)売掛金・買掛金・手形のチェック
(3)経費のチェック
(4)資産・負債のチェック
(5)在庫の計上
(6)減価償却費の計上
(7)全体チェック

(1)現金・預金の残高チェック
・預金の残高を合わせる。(これは簡単)
・現金の残高を合わせる。
 帳簿をしっかりまめにつけていれば、こうなることはまずありませんが、もし差額が生じた場合、法人の場合は、実際の現金との差額は貸付金や借入金になります。個人の場合は事業主貸、事業主借に振り替えればOK。法人と違って後で返す・返してもらうということはありませんが、基本的に現金残高は0にしておいたほうが無難です。

(2)売掛金・買掛金・手形のチェック
・決算期末における売掛金・買掛金・手形の残高を合わせる。支払や受取時の手数料分だけずれてる場合が多いものです。
・売上・仕入等の期ズレもチェック。締日にかかわらず、単純に決算期末までに行われた取引は計上することが大切。

(3)経費のチェック
・法人と違い交際費は全額経費になります。ただし、一人で事業を行っている場合、福利厚生費は使わないように。福利厚生費はあくまで従業員に対する慰安であるため、本人の慰安は含まれません。
・個人の場合、プライベートなものとの混同が指摘されやすいので注意。自宅兼事務所の場合など、利用している面積などで按分して経費として算入します。(光熱費等も)
・30万円以上の資産は資産に計上し、減価償却しなければなりませんが、その30万円を判定する場合、その資産にかかる付随費用(配送料、仲介手数料等)を加算して判定しなければなりません。
・同居している家族などの場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を届けていないと経費に算入できません。家族等に手伝ってもらう場合(給料を出す場合)はあらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておくこと。提出時期についてはチェックが必要です
・法人の場合生命保険は節税に活用されるが、個人では経費にならず、通常の生命保険料控除として最高5万円までしか控除できません。

(4)資産・負債のチェック
・経費として間違って計上されやすい主なものをあげてみましょう。これらは、資産計上になるので注意してください。
 @30万円以上の備品や消耗品・・・減価償却して費用化していく。(法人の減価償却参照)
 Aゴルフ会員権、電話加入権・・・こういった権利は全額資産計上。売却した場合は譲渡所得になります。
  
 B敷金、保証金・・・敷金、保証金は基本的には返還されるものなので資産計上。ただし、礼金や返還されない部分は、返還されないことが決まった期に、経費として計上できます。
    (例)礼金・・・支払時
       敷金・・・契約満了時に償却される部分
・預り金残高チェック
給料から天引きした所得税、社会保険料で決算期末までに納付してない金額が計上されているかどうかチェックします。

(5)在庫の計上
  決算期末の在庫を棚卸により計上します。

(6)減価償却費の計上
一定の算式により減価償却費を費用に計上。取得価額の95%まで償却できます。償却方法は、届出をしない場合は、定額法を使用します。
定額法 
 取得価額×0.9×償却率
定率法
 期首帳簿価額×償却率
 (期首未償却額)
個人の場合強制計上

(7)全体チェック
・備品などの小額な領収書の計上漏れなら大して影響はありませんが、家賃などの大きな金額の計上漏れは大きく影響してくるので再度チェックしましょう。
・前年より金額が大きい科目は内容を再度チェック。
・赤字で欠損金が出ると、3年間繰越せるが、金融期間等に対しマイナスの印象を与えるばかりでなく、住宅購入にも影響がでるので注意しましょう。

税務上のポイント

■売上
計上もれ
 最も多いのが、期末の締め後に立つ売上の計上もれ。売上の請求は末締めではなく、20日締めや25日締めの会社も多い。このような会社では、締め日の翌日から末日までに売上を、請求自体は翌月分に含まれるため、売上に計上しない場合がある。しかし、厳密には売上は物の引渡しや役務の提供終了時点で計上しなければなりません。請求書を発行していないからといって、計上していないと、売上の計上もれの指摘を受けることになります。

計上基準
 売上の計上基準は原則的に引渡基準が採用されます。しかし税法上では、委託販売基準や割賦基準等も認められています。ただし、委託販売基準や割賦基準等を採用した場合、そのときの業績によってその基準を変えることはできず、一度採用したら最低でも3年はその基準を継続しなければなりません。また変更するときも合理的な理由が求められます。

■仕入、外注費
外注費
 外注費に計上する金額は10%の源泉をした場合、個人への支払額に税務署に支払った10%分を加えた金額を控除します。(デザイナーやライターなどの個人に対する外注費は10%の源泉税を差し引いて支払、その源泉税を支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。)
架空
 仕入関連で多いのが架空仕入、架空外注費。領収書や振込みの履歴があればいいというわけでなく、支払先への反面調査も行われ、あくまでも実態で課税されます。