渋谷区五島洋税理士事務所渋谷区五島洋税理士事務所

■■よくある質問所得税■■■■

平日サラリーマンとして働いて、土日に実家を手伝い、給料を月5万円もらってます。確定申告は必要でしょうか?

平日サラリーマンとして働いて、たまに原稿を書いて副収入80万円を得てます。原稿にかかる経費は30万円です。確定申告は必要でしょうか?

平日サラリーマンとして働いて、ネット通販で副収入20万円を得てます。ネット通販にかかる経費は50万円で30万円の赤字になりました。確定申告をすればこの赤字を給与から引いて税金を戻すことができますでしょうか。

サラリーマンをしていて、副収入があります。確定申告をすると、会社にばれないでしょうか?

収入が収入300万円 経費100万円の場合、青色申告をした場合としない場合の違いは?

一昨年が1000万円の赤字、昨年が500万円の黒字、今年は600万円の黒字の場合、青色申告しているときとしていないときの違いは?

青色申告をするには具体的にどうすればいいのか?

飲食店が12月に10万円の飲食代をカードで支払を受けた。入金は1月。この場合売上は12月か1月か?

経費となるのは?

仕事とプライベートの両方で利用する場合は合理的な按分はどう決める?

車を200万円で購入しました。200万円を経費とすることができるでしょうか?

中古(3年落ち)で車を購入しました。耐用年数は新車と同じにしなければいけないのでしょうか?

平成18年5月にパソコンを25万円で買いました。これも減価償却しなくてはいけないのですか?


■■よくある質問消費税■■■■
消費税はもらった5%を納めるのですか?

平成16年のの売上が1,000万円を越えてしまいました。消費税を払わなければいけないのでしょうか?

平成16年の7月から独立し、売上が800万円ありました。消費税は関係ないですよね。

売上にかかる消費税から控除できる仕入や経費にかかる消費税ってどんなものがあるのですか?

簡易課税って何ですか?

簡易課税が受けられる一定の売上っていくらでしょうか?

どうすれば簡易課税を適用できるのですか?



Q平日サラリーマンとして働いて、土日に実家を手伝い、給料を月5万円もらってます。確定申告は必要でしょうか?

Answer
2箇所以上から給料をもらっている場合確定申告は必要になります。

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Q平日サラリーマンとして働いて、たまに原稿を書いて副収入80万円を得てます。原稿にかかる経費は30万円です。確定申告は必要でしょうか?

Answer
80万円から経費30万円を引いた額が50万円になり、20万円を超えているので確定申告は必要です。20万円を超えたら確定申告は必要になります。ただし、この場合、10%源泉されているので、20万円以下でも確定申告すれば還付される場合もあるので、どちらにしても試算をしたほうがいいでしょう。

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Q平日サラリーマンとして働いて、ネット通販で副収入20万円を得てます。ネット通販にかかる経費は50万円で30万円の赤字になりました。確定申告をすればこの赤字を給与から引いて税金を戻すことができますでしょうか。

Answer
この場合、ネット通販が事業所得になるか、雑所得になるかで扱い方が変わってきます。ちなみに事業所得ならば給与から赤字を差し引けますが、雑所得の場合、給与から赤字を差し引くことはできません。
 事業所得と雑所得の違い一概に判断できませんが、一般的には継続して事業を行う意志があるかということです。意志というのがわかりにくいですが、例えば事務所を構えている、看板を上げている、収入が事業といえる程度あるなどが考えられます。ここでのネット通販ですが20万円というのは事業といえるような収入ではないので雑所得になるでしょう。ただし、300万円前後の収入が得られる程度の規模(品揃えなど)で運営しているなら事業所得での申告も可能でしょう。

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Qサラリーマンをしていて、副収入があります。確定申告をすると、会社にばれないでしょうか

Answer
会社にばれるのは多くの場合、住民税を天引きされている会社で発覚します。これを避けるには確定申告の住民税のことを記入するところがあるので、そこの特別徴収と普通徴収のうち普通徴収に○をつけておけばOKです。

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Q収入が収入300万円 経費100万円の場合、青色申告をした場合としない場合の違いは?

Answer
・青色申告の場合の所得 300万円-100万円-65万円=135万円
・白色申告の場合の所得 300万円-100万円=200万円
単純計算ですが最低でも10万円程度青色申告した場合のほうが税金が安いです。さらに国民健康保険料(住民税をもとに計算される場合が多いです)も含めるともう少し安くなるでしょう。

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Q一昨年が1000万円の赤字、昨年が500万円の黒字、今年は600万円の黒字の場合、青色申告しているときとしていないときの違いは?

Answer
・青色申告の場合の所得 
昨年 △1000万円+500万円=△500万円→0円
今年 △500+600万円=100万円
・白色申告の場合の所得 
昨年 500万円
今年 600万円

赤字が出た場合3年間繰り越すことができる。開業当時は特に赤字になりやすいので開業時に青色申告をすると節税額が大きくなります。

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Q青色申告をするには具体的にどうすればいいのか

Answer
基本的には届出と帳簿付けの2点。
・届出については「青色申告承認申請書」を税務署に提出
これから開業する場合・・・開業から2ヶ月以内
ex 10月3日開業の場合12月2日まで
すでに開業している場合・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
ex 平成19年から青色申告をしたい場合・・・平成19年3月15日まで
・帳簿付け
市販されている会計ソフトを使って集計すれば問題はないです。市販ソフトを使わなくても申告することはできますが、けっこう難しく、今の会計ソフトは会計知識がなくてもできますし、青色申告をすれば65万円の控除が認められる(最低でも10万円程度は税金が安くなります)ので単純に3万円程度の会計ソフトを買っても1年でもとはとれます。

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Q飲食店が12月に10万円の飲食代をカードで支払を受けた。入金は1月。この場合売上は12月か1月か?

Answer
12月です。この場合食事というサービスを提供してのは12月なので12月の売上として計上します。売上や仕入などの計上はそのものの引渡しやサービスが完了した時点で計上するため、例え入金や支払がなくても売上や仕入に計上しなくてはいけません。(請求書の発行時期も関係ありません)

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Q経費となるのは?

Answer
経費とは売上を上げるために必要な支出ですから、基本的には仕事に必要な支出はすべて経費になります。
ex
連絡場所としての賃貸の自宅・・・地代家賃
仕事関係者との打合せ・・・会議費
仕事関係者の接待、情報交換・・・接待費
HPの運営・・・広告宣伝費
仕事に必要な資料・・・新聞図書費
仕事に必要な携帯電話代・・・通信費
仕事で使うPC・・・消耗品費(値段による)

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Q仕事とプライベートの両方で利用する場合は合理的な按分はどう決める?

Answer
何かしらの基準を設けて按分します。
ex自宅が賃貸の場合の家賃、光熱費の按分
・部屋数が2でそのうちの1部屋が仕事部屋だったら1/2を経費とする
・仕事が1日8時間働くので8時間/24時間で1/3を経費とする

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Q車を200万円で購入しました。200万円を経費とすることができるでしょうか?

Answer
200万円は購入した年に全額経費にすることはできず、減価償却というかたちで数年にわたって経費にしていきます。詳しくは減価償却のページを参照してください。ちなみに個人の場合、通常定額法を適用します。

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Q中古(3年落ち)で車を購入しました。耐用年数は新車と同じにしなければいけないのでしょうか?

Answer
中古の場合下記の式で計算した年数になります
耐用年数を超えたもの・・・耐用年数×0.2
耐用年数を超えてないもの・・・耐用年数−経過年数×0.8
ただし計算上2年未満の場合2年とし、端数は切捨てとなります。
今回の質問を例にすると車を6年なので6年−3年×0.8=3.6年 → 3年となります。

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Q平成18年5月にパソコンを25万円で買いました。これも減価償却しなくてはいけないのですか?

Answer
あなたが青色申告をしている場合、購入金額を全額経費として計上できます。平成15年度の税制改正で、青色申告をしているものが、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの期間内に30万円未満の資産を購入した場合は、減価償却をせずに、購入金額全額をその年の経費とすることができることとなりました。(但し合計300万円まで)

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■■よくある質問消費税■■■■


Q消費税はもらった5%を納めるのですか?

Answer
消費税の場合、売上の5%をお客さんからもらっていますが、こちら側も仕入やその他の経費の多く場合、商品の5%分消費税を払っています。そのため基本的な計算としては売上にかかる消費税から仕入や経費で払った消費税を控除した額を税務署に納めることになります。

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Q平成16年のの売上が1,000万円を越えてしまいました。消費税を払わなければいけないのでしょうか?

Answer
平成18年は納税義務が発生します。平成15年の税制改正により売上が1,000万円超の場合消費税の納税義務が発生することになったのですが、消費税の場合、売上の判定は2年前の売上を基準としますから、納税義務が発生するのは平成18年になります。ちなみに平成13年の売上が1,000万円を超えても3,000万円を超えなければ平成15年は納税義務は発生しません。あくまで1,000万円の基準が適用されるのは、平成17年からになります。もちろん判定は1年ごとにしていきます。

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Q平成16年の7月から独立し、売上が800万円ありました。消費税は関係ないですよね。

Answer
法人かどうかで判断が変わってきます。法人で12月決算の場合、消費税の売上の考えは、1年で1,000万円と考えるので、1年未満だと1年に換算して計算しなおさなければならないのです。今回の質問の場合、半年で800万円なので1年だと1,600万円に換算され、1,000万円を超えるので平成18年は納税義務が発生します。ただし法人ではなく個人事業主の場合は1年換算という概念がないので平成18年は納税義務は発生しません。

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Q売上にかかる消費税から控除できる仕入や経費にかかる消費税ってどんなものがあるのですか?

Answer
仕入や経費にかかる消費税を仕入控除税額といいます。仕入控除に該当するのは細かいので、仕入控除に該当しないものをここでは挙げていきます。
・給料(賞与、アルバイトを含む)
・従業員の社会保険料、労働保険料
・収入印紙、事業税、固定資産税
・損害保険料
・会費
・香典、ご祝儀
・海外で使う経費
以上のもの以外もありますが、上記のものさえ最低抑えておけば大丈夫でしょう。

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Q簡易課税って何ですか?

Answer
消費税の計算は上記で説明しましたが、なかなか難しいという考えから、一定の売上以下の事業者が簡単に計算できるようにした制度です。
計算方法 売上にかかる消費税−売上にかかる消費税×みなし仕入率
卸売業  ・・・90%
小売業  ・・・80%
製造業  ・・・70%
飲食店など・・・60%
サービス業・・・50%
簡単な例を出しますと3,000万円(税抜き)の売上の肉屋さんだとすると150万円−150万円×80%=30万円ということになります。

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Q簡易課税が受けられる一定の売上っていくらでしょうか?

Answer
簡易課税が受けられる売上も平成15年度に改正になり、5,000万円以下ということになりました。もちろん基準は納税義務のときと同じ2年前の売上です。

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Qどうすれば簡易課税を適用できるのですか?

Answer
簡易課税を適用したい年の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。平成20年から消費税の納税義務者になる場合で簡易課税を利用したい場合は平成19年の12月31日までに提出しなければなりません。

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平成19年1月3日現在