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投稿日 2016/09/01 お金にまつわるコラム label

「領収書」について

今回は会社を経営している方若しくは個人事業主の方の領収書の取り扱いについて、基本的な取り扱いと、皆さんからよくされる質問について書いていきたいと思います。

1.領収書の基本的な取り扱い

・レシートの場合は必ず領収書をきってもらう。
・宛名は正式名称で但し書きはできるだけ細かく、日付はきちんと入れてもらう。
・接待などの飲食の場合、領収書の隅に誰への接待かをメモしておく。

2.レシートでは駄目なのか?

多くの場合レシートのみでOKのようです。反対にレシートを見ると買った明細が載っているのでわかりやすいというのも考えられます(事業に関連あるか等)し、明細をわからなくするためにわざわざ領収書をもらい、但し書きには「品代」といれる悪質なケースもありますが、不自然な領収書は間違いなく税務調査などのときに疑われます。

3.宛名は上様でいい?

もちろん原則は駄目です。しかし、領収書をもらうときに店側が最初から「上様」と書いてきてしまう場合が稀にですがあります。こうしたやむをえない場合は積極的には言えませんが、経費としてギリギリ認められる場合もあります。金額的に大きい領収書についてはしっかり宛名を書いてもらいましょう。もちろん宛名を空けてもらって後から自分で書き込むのは駄目です。扱いとしては架空経費と一緒です。私文書偽造ですから。

4.但し書き

一般的に領収書を発行する側が「品代」と書いてしまう場合も少なくなく、そんなにうるさくチェックされはしないようです。ただし、前述したように事業と関連性のない場所での買い物の場合は怪しまれるので領収書にはできるだけ細かく記入してもらいましょう。

5.日付

よく店側のほうから「日付を空けておきましょうか」などとありますが、これはまったく駄目です。いつでも使えるようにという配慮だと思いますが、日付をあとから記入した段階でその領収書の意味が無くなります。扱いとしては架空経費と一緒です。私文書偽造ですから。

6.印紙

3万円以上になると印紙が必要ですが、もし印紙が貼られていないからといってその領収書が無効になることはありません。(印紙の納税義務は領収書の発行者ですから)ちなみにクレジットカードでの支払いの場合は印紙は必要ありません。

7.領収書やレシートがもらえない場合

得意先への結婚式のご祝儀などもともとレシートもないような場合は、出金伝票を起こしたり、結婚式等の案内などに祝儀の金額を記入しておいたものを保存しておけばOKです。また振込などの場合は、振り込んだ用紙や、取引先名が記帳された通帳を保存しておけばOKです。

8.領収書をなくした場合

基本的に駄目です。金額など正確に覚えていても一般的には経費として認められません。どうしても経費としたい場合は出金伝票等に書いておくしかないですが、経費の否認をされる可能性は大きいです。

9.保存期間

税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間です。個人で会社を経営している場合や個人事業主の方は実質的に商法は関係ないので、7年保存しておけばほとんど問題はありません。税務調査の場合もさかのぼっても5年前というのが一般的ですし。

10.消費税の納税義務がある場合

消費税の納税義務がある事業者で簡易課税を選択していない場合には、取引先の名称、年月日、内容、金額を記した帳簿の保存義務がありますので厳密に言いますときちんとした領収書が必要ということになります。(厳密に言えばですけど・・・)

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