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新卒者体験雇用事業

体験雇用事業の対象者

次の1、2のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者
1.平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
2.ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者

支給対象事業主となる要件

1.安定所の紹介により対象者を体験雇用として雇い入れ、体験雇用を実施した事業主
2.安定所から体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用すること
を約している事業主ではないこと
3.雇用保険の適用事業の事業主であること
4.体験雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から体験雇用を終了した日までの間において、事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇等したことがない事業主
5.体験雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から体験雇用を終了した日までの間において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
6.体験雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該体験雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
7.体験雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該体験雇用開始の日の前日までの間において、当該体験雇用に係る対象者を雇用していた事業主との資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主
8.奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料を納入していない事業主以外の事業主であること
9.体験雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主
10.体験雇用を実施する事業所において、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管している事業主
11.体験雇用期間中の体験雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主以外の事業主であること
12.労働関係法令の違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること
13.安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し、労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主以外の事業主

奨励金

一人につき最大16万円

問い合わせ先

都道府県労働局又はハローワーク