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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

支給対象事業主となる要件

既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れた事業主。

対象者の条件

以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者。
1. 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者

2. 卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。

3. 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。

奨励金

・有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円
(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)

問い合わせ先

都道府県労働局又はハローワーク