雇用調整助成金
2010年03月30日 更新
対象者
業績悪化により休業、教育訓練、出向を行った事業主を対象としたものです。
受給条件
(1)一人以上労働者を雇っている
(2)最近3カ月の売上が、直前3カ月又は前年同月比に比べ5%以上減少している
(3)休業等の実施要件
①従業員の全一日の休業
②事業所全員一斉の短時間休業
(4)出向の実施要件
①3カ月以上1年以内の出向を行うこと
資本金と従業員数
助成金を受給するにあたって資本金と従業員数が関係してきます。
(1)小売業(飲食店等)……資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
(2)サービス業……資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
(3)卸売業……資本金1億円以下または従業員数100人以下
(4)その他の業種……資本金3億円以下または従業員数300人以下
受給額
(1)休業
1,休業手当相当額の4/5
(支給限度日数は3年間で300日)
(2)教育訓練
賃金相当額の4/5+1人1日6,000円を加算
(3)出向
出向元で負担した賃金の4/5
※ ①受給上限額 13,685円(教育訓練費含みます)
※ ②従業員の解雇等を行わない事業主、障害のある人の休業に対して助成率は9/10
受給例 毎月3日間ずつ、半年間休業させた場合
2、平均賃金15,000円 × 60% × 4/5 × 18日 = 受給額129,600円
※1,平均賃金(過去3カ月分の賃金を労働日数で除した金額)の60%以上。
※2,昨年度の事業所全体の平均額をいいます。
注:雇用調整助成金の対象期間は1年であり、1年ごとが受給条件です。




