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雇用調整助成金

対象者

業績悪化により休業、教育訓練、出向を行った事業主を対象としたものです。

受給条件

(1)一人以上労働者を雇っている

(2)最近3カ月の売上が、直前3カ月又は前年同月比に比べ5%以上減少している
 
(3)休業等の実施要件
  ①従業員の全一日の休業
  ②事業所全員一斉の短時間休業

(4)出向の実施要件
  ①3カ月以上1年以内の出向を行うこと

資本金と従業員数

助成金を受給するにあたって資本金と従業員数が関係してきます。

(1)小売業(飲食店等)……資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
(2)サービス業……資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
(3)卸売業……資本金1億円以下または従業員数100人以下
(4)その他の業種……資本金3億円以下または従業員数300人以下

 受給額

(1)休業
  1,休業手当相当額の4/5
  (支給限度日数は3年間で300日)

(2)教育訓練
  賃金相当額の4/5+1人1日6,000円を加算

(3)出向
  出向元で負担した賃金の4/5

※ ①受給上限額 13,685円(教育訓練費含みます)
※ ②従業員の解雇等を行わない事業主、障害のある人の休業に対して助成率は9/10

受給例 毎月3日間ずつ、半年間休業させた場合

  2、平均賃金15,000円 × 60% × 4/5 × 18日 = 受給額129,600円

  ※1,平均賃金(過去3カ月分の賃金を労働日数で除した金額)の60%以上。
  ※2,昨年度の事業所全体の平均額をいいます。
  注:雇用調整助成金の対象期間は1年であり、1年ごとが受給条件です。