受給資格者創業支援助成金
2010年01月29日 更新
対象
雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業1年以内に従業員を一人以上雇用した場合創業に要した費用の一部について助成するというものです。
受給条件
(1)創業する前に法人等設立事前届けを公共職業安定所長に届出提出
(2)設立日以後3カ月以上
(3)自ら会社の業務に従事
(4)自らが出資し、かつ代表者
※法人等の設立とは、法人の場合は法人設立登記等、個人の場合は事業を開始することです。
受給額
(1)通常地域
創業後3カ月以内に支払った経費の3分の1
(支給限度額:200万円まで)
(2)開発地域(※1)
創業後3カ月以内に支払った経費の2分の1
(支給限度額:300万円まで)
※1 開発地域とは、雇用機会が少なく、就業することが難しい地域のことです
受給対象経費とそうではない経費
(1)受給対象経費
・事務所の工事・備品等の代金
・役員や従業員に対する教育訓練費など
・就業規則の作成など
(2)受給対象とならない経費
・会社への出資金、不動産、国債等
・登録免許税、収入印紙、定款認証料等
・社会保険料、福利厚生費、消耗品費、水道光熱費等
注:助成金は2回に分けて支給されます。




