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青色申告をするには具体的にどうすればいいのか

Answer

基本的には届出と帳簿付けの2点。

届出については「青色申告承認申請書」を税務署に提出

これから開業する場合・・・開業から2ヶ月以内
ex 10月3日開業の場合12月2日まで

すでに開業している場合・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
ex 平成19年から青色申告をしたい場合・・・平成19年3月15日まで

帳簿付け

市販されている会計ソフトを使って集計すれば問題はないです。
市販ソフトを使わなくても申告することはできますが、けっこう難しく、今の会計ソフトは会計知識がなくてもできますし、青色申告をすれば65万円の控除が認められる(最低でも10万円程度は税金が安くなります)ので単純に3万円程度の会計ソフトを買っても1年でもとはとれます。