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平成21年5月にパソコンを25万円で買いました。これも減価償却しなくてはいけないのですか?

Answer

あなたが青色申告をしている場合、購入金額を全額経費として計上できます。
平成15年度の税制改正で、青色申告をしているものが、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの期間内に30万円未満の資産を購入した場合は、減価償却をせずに、購入金額全額をその年の経費とすることができることとなりました。(但し合計300万円まで)