平成19年のの売上が1,000万円を越えてしまいました。消費税を払わなければいけないのでしょうか?
2010年01月26日 更新
Answer
平成21年は納税義務が発生します。
平成15年の税制改正により売上が1,000万円超の場合消費税の納税義務が発生することになったのですが、消費税の場合、売上の判定は2年前の売上を基準としますから、納税義務が発生するのは平成21年になります。
ちなみに平成13年の売上が1,000万円を超えても3,000万円を超えなければ平成15年は納税義務は発生しません。
あくまで1,000万円の基準が適用されるのは、平成20年からになります。もちろん判定は1年ごとにしていきます。




