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平成19年の7月から独立し、売上が800万円ありました。消費税は関係ないですよね。

Answer

法人かどうかで判断が変わってきます。
法人で12月決算の場合、消費税の売上の考えは、1年で1,000万円と考えるので、1年未満だと1年に換算して計算しなおさなければならないのです。

今回の質問の場合、半年で800万円なので1年だと1,600万円に換算され、1,000万円を超えるので平成21年は納税義務が発生します。
ただし法人ではなく個人事業主の場合は1年換算という概念がないので平成21年は納税義務は発生しません。